令和3年度、地盤工学会では「ダイバーシティ(多様性)」を促進するため、これまで時限的に設けていた「ダイバーシティ促進のための会費減免」を地盤工学会規則第14条5項も基づき一部変更し、恒久的なものに移行しました。
主な変更点は下記のとおりです。
・定款における【学生会員廃止】の代わりに、年齢による減免制度(学生を含めて30歳未満の方について、正会員会費の半額減免)に変更されます。
※学生であっても30歳を超えている場合は、正会員と同じ会費になります。
・これまで設けていた30代の女性会員の減免制度は廃止になります。
・産前産後休業取得者・育児休業取得者の減免制度の一部を見直しました。
・介護休業取得者を対象とした減免制度を新設しました。
詳しくは下記をご覧ください。
1.会費減免対象者は、正会員(個人)のうち次の①~④のいずれかに該当する者
①若手(10歳代または20歳代)であること
②身体障がい者手帳を有すること
③産前産後休業を取得していること(詳細はガイダンス(産前産後休業)をご参照ください)
④育児休業・介護休業を取得していること(詳細はガイダンス(育児休業・介護休業)をご参照ください)
2.減免額
①にあっては正会員(個人)会費の半額を、
②にあっては障がい程度等級1~4級で全額を、5~6級では半額を、
③にあっては全額を、
④にあっては休業の通算日数が2か月(61日)以上の場合は全額を、免除する。
3.基準日および期限
原則として、上記1.の条件を各年度4月1日に満たしている方を対象とします。
4.申し込み方法
対象となる会員または新しく入会を希望する方は、住所・氏名・会員番号(新入会の方は不要)を記載の上、条件を満たすことが確認できる書類のコピーを添えて、E-mail、FAX、郵便、またはWebサイト(準備中)を用いて学会事務局に申し込みください。
具体的な証明書類は下記のとおりです。
①にあっては「生年月日がわかる運転免許証や保険証等」のコピー。
②にあっては「身体障がい者手帳」のコピー。
③にあっては勤務先の発行する「産前・産後休業証明書」のコピー。
④にあっては勤務先の発行する「育児休業証明書」、「介護休業証明書」(休業の通算日数が2か月(61日)以上の記載がある証明書)のコピー。
証明書類は、学会事務局にて確認が終了次第、即刻廃棄処分します。
新入会の場合には、別途入会申し込みをお願いいたします。
5.申込み先
〒112-0011
東京都文京区千石4丁目38番2号
電話:03-3946-8671 FAX:03-3946-8678
E-mail:kaiin@jiban.or.jp
【参考】
公益社団法人地盤工学会規則(第14条)
5.学会のダイバーシティーを促進するために必要と認めたときは,会員・支部部の審議に基づき理事会で会費を減免することができる。