寄附金にかかる税務上の優遇措置

当学会は内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定を受けておりますので、平成22年11月1日以降、当学会へご寄附いただく個人または法人の方には、税務上の「寄附金控除枠」が拡大することになり、下記の所得税および法人税の優遇を受けられます。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

< 寄附金を支出したとき| 国税庁>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

① 個人による寄附
寄附金控除(所得控除):次の算定式で計算した金額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。
寄附金控除額=次のいずれか低い額-2,000円
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
注)平成23年7月に制定された、個人の方の減税効果の高い「税額控除制度」に対応するため申請を検討中です。
② 法人による寄附
一般の寄附金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。
損金算入限度額={(資本金等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×5/100)}×1/2
住民税における寄附金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。

●   地盤工学会活動支援寄附申込書   (wordファイル、27KB)

寄附申込書の送付先:以下の宛先に郵送もしくは電子メールにて寄附申込書をお送りください。払込取扱金融機関にて指定する銀行口座への払込をお願いいたします。※口座番号等は、ご寄附のお申込みを受けた後に郵送等でお知らせいたします。寄附金の受領後、1ヶ月以内に寄附金受領証明書をお送りいたします。なお、寄附金の送金の際に、振込手数料につきましては、誠に恐縮ですが寄附者ご負担でお願いいたします。
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公益社団法人地盤工学会 総務・出版事業チーム
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